板橋区立徳丸福祉園身体拘束適正化指針
板橋区立徳丸福祉園では身体拘束の廃止に向けた取り組みの一環として「身体拘束適正化指針」を定めることとする。
1.身体拘束の適正化に関する基本方針
(1)利用者の尊厳と主体性を尊重し、身体拘束を安易に正当化することなく、職員全員が利用者への身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしない支援の実施に努めることとする。
(2)「身体拘束の廃止」が最終目的ではなく「人としての尊厳」「自立支援」といった観点でとらえ、個別支援を重視したサービスの質の向上を目指し、その結果として身体拘束の廃止につなげる事とする。
2.身体拘束の定義
身体拘束とは、利用者の意思にかかわらず、その人の身体的・物理的自由を奪う行為で、具体的には次のような方法を用いて行動を制限することと定義する。
(1)自分の意思で動くことのできないよう車椅子や椅子等にベルト等で固定する。
※ただし、肢体不自由、特に体幹機能障がいのある利用者のために、残存機能保持や、変形、拘縮を防止し、体
幹を安定させることで活動性を高める目的で使用するベルトやテーブル、座位保持装置を使用することは除
く。なお、この本来の目的や理由なく、漫然とベルト等で固定した状態を長時間放置することは身体拘束に当
たるものとする。立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるよう椅子に座らせ、立ち上がりを机の配置等
により制限する。
(2)手指の機能を制限するために、ミトン型手袋を着用する。
(3)脱衣等の行為を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
(4)支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する。
(5)自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
(6)その他、支援者により行動を著しく制限すること。
3.身体拘束を行う場合の3要件
やむを得ず身体拘束を行う場合は、次のいずれにも該当する場合のみとする。
(1)切迫性(本人または他の利用者の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと)
(2)非代替性(身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと)
(3)一時性(身体拘束その他の行動制限が一時的であること)
4.身体拘束適正化に向けた体制
(1)利用者の身体拘束の実施の適否及び身体拘束の必要性と実施内容等を虐待防止委員会(以下「委員会」とい
う)にて協議することとする。
(2)この委員会の参加者は、園長(虐待防止責任者)・副園長・各係サービス管理責任者とするが、必要に応じて関
係職員を参加させることが出来るものとする。
(3)この委員会はは必要に応じて随時開催する。
(4)この委員会の結果については、職員に周知徹底する。
5.身体拘束を行う場合の事前計画の基本方針
やむを得ず身体拘束を行う場合には、以下の手続きをとることを基本とする。
(1)身体拘束の適否、必要性、実施内容の協議
委員会にて身体拘束の適否、必要性及び実施内容について協議、検討する。
(2)ご本人、ご家族への説明
委員会の結果を基に、以下の項目について具体的に個別支援計画書に記載し、ご本人・ご家族等への説明・確
認を得る。
①身体拘束を必要とする場面と状況
②身体拘束の内容と方法
③身体拘束の解除の目安
④特記すべき状況
(3)記録及び報告
身体拘束を実施した場合には、実施場面、実施内容、実施時間、実施時のご本人の状況について記録する。記録
した書面については、サービス管理責任者、副園長、 園長へ報告する。また、ご本人、ご家族にはモニタリング
実施時に書面にて説明する。
6.緊急に身体拘束を行う必要性が生じた場合の対応
本人または他の利用者の生命、身体の保護、安全確保を最優先とし、ご本人、ご家族への説明、確認を行ってい
ないものであっても、緊急に身体拘束を行う必要性があると判断した場合には実施することがある。緊急に身体拘
束を実施した場合には、事後速やかにご本人、ご家族へ報告する。併せて、速やかに委員会を開催し、当該事案に
ついて3要件(切迫性・非代替性・一時性)を満たしているか確認するとともに実施内容の適否について協議す
る。協議の結果、緊急やむを得ない実施と認めた場合、前項の「身体拘束を行う場合の事前計画の基本方針」に沿
って手続きする。実施が適当ではないと判断した場合には、再発防止のために当該事案に関与した職員に対し、次
項に定める研修を都度に実施する。併せて当該事案について適正な対応を検証し、適正な支援に活かすために、す
べての職員で共有する。
7.身体拘束適正化のための職場研修
すべての職員に対し、利用者の尊厳と主体性を守り、安心・安全な生活を提供できることを目指し、身体拘束適正化に向けた研修を実施する。
(1)研修内容
研修内容は次のような事項について実施する
①身体拘束適正化の理解促進のための研修
②障がい特性の理解、適切な支援ができる知識と技術を獲得する研修
③対人援助職としての倫理観、人権に対する意識や知識を得る研修
④身体拘束廃止に向けた事例検討
⑤複合研修(①~④の要素を複数又はその他の事項を含むもの)
(2)研修回数
①採用時の研修を必須とする他、すべての職員を対象に、年に1回以上実施する。この他に、外部機関が主催す
る研修に職員を積極的に派遣する。
8.利用者等による当該指針の閲覧について
当該指針は、利用者及びご家族等関係者が閲覧できるよう、園に書面として備えておくとともに、当園ホームページへ掲載し、公表する。
9.附則
(1)この指針は令和4年4月1日より適用する。