福祉・介護職員処遇改善計画

福祉・介護職員処遇改善とは

 国は、福祉・介護職員の処遇改善の確保を目的として、 平成24年4月に 障害福祉サービスや障害児支援の報酬に福祉・介護職員処遇改善(特別)加算を創設しました。事業者は、この加算相当の報酬を、退職手当を除く賃金の向上に充てる必要があります。平成29年度より、それまでの加算の仕組みは維持しつつ、職員の更なる資質向上の取組、雇用管理の改善、労働環境改善の取組を進める事業所を対象に、更なる上乗せ評価を行うため、新たに区分を創設しました。

 令和元年度の障害福祉サービス等報酬改定では、職員の確保・定着につなげていくため、現行の福祉・介護職員処遇改善加算に加え、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を創設、また、令和4年10月の臨時改定では、更なる職員の確保・定着を目指し、現行の2加算に加え、福祉・介護職員ベースアップ等支援加算を創設しました。

 令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定では、事務負担の軽減、加算取得率の向上や人材の確保定着を図ることを目的に、これらの3つの加算を一元化し、加算率を増加するかたちで福祉・介護職員等処遇改善加算が改められました。

処遇改善計画書とは

 事業所が福祉・介護職員処遇改善加算を取得・請求するために提出が求められる文書のひとつで、賃金改善計画内容などを記載してあります。この内容は、ホームページに掲載することが求められているため、掲載するものです。

 当事業所における令和6年度の計画書は次のとおりです。

令和6年度障害福祉サービス処遇改善計画

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